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2026年4月1日、離婚後の共同親権が日本でスタート。単独親権との違い、DV・虐待への対応、養育費の新制度まで論点を、事実ベースでわかりやすく解説。

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離婚後の「共同親権」が2026年4月にスタート――何が変わる?制度の全体像と論点を整理

ニュースの概要

政府は2025年10月31日、離婚後に父母双方に子どもの親権を認める「共同親権」の導入を柱とする改正民法を、2026年4月1日に施行する政令を閣議決定した。

2024年5月17日、子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立。2026年4月1日に施行された。この改正により、日本でも離婚後の共同親権が選択できるようになった。これまで日本では離婚後の親権は単独親権のみが認められてきたが、父母が協議のうえ共同親権を選択できる制度が正式にスタートしている。


改正前(単独親権のみ)

改正前と改正後の違い

これまでの制度では、離婚後の親権は必ず父母のどちらか一方に定めなければならなかった。離婚届には親権者を一人記載する必要があり、協議で決まらない場合は家庭裁判所がどちらを親権者とするかを判断する。

改正後(単独親権 or 共同親権を選択)

改正法は、単独親権に加え、父母の協議によって「共同親権」を選択肢として加えた(改正民法819条1項)。この制度は「選択的共同親権制」と呼ばれ、共同親権を義務化するものではない。


制度の要点

① 親権の決め方

  • 離婚後、父母が協議して双方が親権者となる共同親権か、一方のみとする単独親権かを選択できる。意見が折り合わない場合は、家庭裁判所に申し立てて判断を仰ぐ。
  • 家庭裁判所が父母と子どもとの関係などを考慮したうえで、子どもの利益の観点から、親権者を父母双方とするか一方とするかを定める。

② 共同親権でも「一人で決められる」場合がある

共同親権になると「何でも元配偶者と話し合わないといけないの?」と思われがちだが、実際は場合によって異なる。

  • 監護教育に関する「日常の行為」をするとき、および子どもの利益のため急迫の事情があるときは、親権の単独行使ができる。
  • 急迫な事情の例として、DVや虐待からの避難(子どもの転居などを含む)が必要な場合(被害直後に限らない)も含まれると報じられている。
  • 一方、子どもの転居、子どもの心身に重大な影響を与える医療行為などは、双方の親の合意のもとで法定代理権(≒親権者として法律行為を代わりに行う権限)を行使することになる。

③ 家庭裁判所が必ず単独親権とする場合

虐待のおそれがあると認められるとき、およびDVのおそれがある場合には、裁判所は単独親権を選択しなければならない(民法第819条第7項第2号)。虐待やDVは身体的なものに限られず、精神的暴力、経済的暴力も含まれる。

④ すでに離婚している人はどうなる?

改正前に離婚した夫婦は単独親権が継続する。共同親権に変更するには家庭裁判所に親権者変更調停・審判の申立てをすることで変更を求めることが可能とされている。ただし、共同親権への移行が子どもの利益になると裁判所に認められる必要がある。


同時に変わる「養育費」制度

今回の改正では、共同親権と合わせて養育費のルールも大きく見直された。

  • 法定養育費の新設:父母が養育費の取り決めをしていない場合でも、一定額の支払いを相手に義務付ける「法定養育費」が同日から導入された。金額は子ども一人あたり月額2万円で、合意がなくても公正証書・調停調書などの書類なしで強制執行ができる。
  • 先取特権の付与:養育費の不払いがあった場合、他の債権より優先して弁済を受けられる「先取特権」(※法律で優先的な回収権を認める仕組み)を付与する制度も整備された。子ども一人当たり月8万円を上限とする方針だ。

背景・導入の経緯

日本ではこれまで、離婚後は父母の一方のみが親権者となる「単独親権」制度が採用されてきた。しかし近年、この制度をめぐる課題が深刻化していたとされる。

主な課題として指摘されてきたのは、親権を持たない親が子どもの進学・医療・転居などの重要な決定に一切関与できないこと、それに伴う親権をめぐる離婚紛争の激化、そして養育費の不払い問題などだ。

この改正は、父母の離婚が子どもの養育に与える影響や、養育の多様化等の社会情勢を踏まえ、子の利益を確保することを目的としている。


主な論点・争点

賛成・導入支持側の主な主張

  • 離婚後共同親権が導入されたことで、DV・モラハラなど共同親権を選択しかねない問題がない限り、離婚時に親権争いをする機会はなくなる。これまでは親権争いそのものが離婚で揉める原因となっていた面もあり、親権をめぐって家族関係に亀裂が入るケースも少なくなると考えられる。
  • 離れて暮らす親(主に父親)が子育てに引き続き関われるようになるという意見がある。

反対・懸念側の主な主張

  • 離婚後も虐待やDVから逃げられなくなってしまったり、父母間の連携・協力がうまくいかずに子どもの生活に支障が及んだりする恐れもあるという指摘がある。
  • 共同親権では重要事項について協議が必要になるため、関係が著しく悪化している場合にはかえってトラブルの原因になるおそれがある。その結果、子どもが板挟みになってしまうケースも考えられると報じられている。
  • 「強制的に共同親権にされるのではないか」という不安の声もよく聞かれるとされている。

制度運用上の未知数

  • 裁判所がDV・虐待を「どこまで認定するか」という判断基準の運用が、現場レベルで今後問われていくとみられている。
  • 制度が機能するかどうかは、父母の関係性やコミュニケーション能力に大きく左右される という指摘もある。

まとめ

今回の改正は、戦後の民法体制のもとで長く続いてきた「離婚後は単独親権」というルールを大きく転換するものだ。子どもの利益を中心に置いた設計を目指しているとされる一方、DV・虐待被害者の保護、親同士の協議が難しいケースの対処など、実際の運用における課題も多い。施行直後の今後は、家庭裁判所での判断積み重ねによって制度の輪郭がより具体化されていくとみられている。


参考・出典

  • 日本経済新聞「離婚後の共同親権、26年4月に施行 政令を閣議決定」(2025年10月31日)
  • 戸田市次世代応援ポータルサイト TOCO TOCO「離婚後の子の養育に関する民法等改正(2026年4月1日施行)」
  • デイライト法律事務所「共同親権とは?いつから?メリットとデメリットを解説」
  • 後楽園フィリア法律事務所「【2026年4月1日施行】共同親権はいつから?離婚後の影響と民法改正を弁護士が解説」
  • 企業法務メディア「『共同親権』導入と民法改正の実務対応」

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