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旧統一教会に解散命令 3年越しの決着 ようやく下った解散命令

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旧統一教会に解散命令――東京高裁が抗告棄却、清算手続きへ(2026年3月4日)


ニュースの概要

2026年3月4日、東京高等裁判所は旧統一教会(世界平和統一家庭連合)の即時抗告を棄却し、2025年3月の東京地裁による解散命令を支持する決定を下した。宗教法人法の規定により、解散命令は高裁決定の時点で効力を持つ。これを受けて教団資産の清算手続きが正式に開始される。

教団の概要は以下の通り。

  • 1954年、文鮮明氏が韓国で創設
  • 日本本部は東京都渋谷区
  • 総資産は約1100〜1136億円
  • 全国に約280か所の施設、約8万人の信者

教団は高裁決定を不服として最高裁への特別抗告を表明。ただし清算手続きは最高裁の判断を待たずに並行して進む。


要点

解散命令の根拠 東京地裁は、1980年代以降に信者が全国的・組織的に違法な献金勧誘を行い、「類例のない膨大な規模」の被害が生じたと認定。民法上の不法行為を根拠とした解散命令は日本初のケース。

清算と被害者救済 裁判所が選任した清算人が約1100億円超の資産を処分し、献金被害者ら債権者への弁済に充てる。残余財産は教団規則が定める後継団体または国庫へ引き継がれる。文科省は2025年10月、清算人の権限が宗教法人法上曖昧との指摘を受け、債権申し出の長期受付や妨害行為への刑事責任追及などを盛り込んだ指針を策定済み。

解散後の教団活動 宗教法人格と税制優遇は失われるが、信者は任意団体として信仰・布教活動を継続できる。

最高裁への抗告 特別抗告が認められるには憲法違反の立証が主な要件となるため、教団側の主張が通る可能性は高くないとみられている。

争点

争点国・裁判所側の立場教団側の立場
解散の必要性違法な献金勧誘が長期・組織的に行われ、被害は著しく公共の福祉を害する補償委員会設置・集団調停成立など被害回復を進めており、解散は不要
コンプライアンス宣言(2009年)の評価宣言後も違法な勧誘が継続していた宣言後は再発防止を徹底しており改善された
信教の自由との関係解散は法令違反への対処であり、信仰活動は継続できる国家による信教の自由への侵害にあたる
清算人の権限文科省が2025年10月に指針を策定し対応宗教法人法上、清算人の権限が曖昧との懸念が残る

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