みなさん、気をつけましょう。
4月から変わる「自転車追い抜き」の新ルール 知らないと摘発も
2026年4月から、改正道路交通法による新しいルールが始まる。対象は、車が自転車の脇を通り過ぎる「追い抜き」の場面だ。これまで明確な基準がなかったこの行為に、具体的な義務が課されることになる。
「追い抜き」とは何か
道路交通法では、「追い抜き」と「追い越し」は別の行為として定義されている。「追い越し」は進路を右側に変えて前に出る行為。一方「追い抜き」は、進路変更をせずそのまま自転車の脇を通り過ぎる行為を指す。今回の改正で新たなルールが設けられたのは、この「追い抜き」の場面だ。
新ルールの内容:間隔と速度の2つの義務
改正道路交通法では、車が自転車を追い抜く際に以下の2点が義務付けられる。
・十分な間隔をあけること(目安:1メートル) ・間隔が保てない場合は速度を落とすこと(目安:時速20〜30キロ程度)
法律の条文に具体的な数値は明記されていないが、警察などの指針として「1メートル」「時速20〜30キロ」が目安とされている。
狭い道路ではどうする?
一方通行など道幅の狭い道路では、1メートルの間隔を保つことが難しいケースも出てくる。この場合、間隔が取れないからといって一気に追い抜いてよいわけではない。十分な距離を確保できないまま減速もせず追い抜いた場合、4月以降は摘発の対象となる可能性があるとされている。
狭い道での対応の目安はこうだ。
- 1メートルの間隔が取れるか確認する
- 取れない場合は時速20〜30キロまで減速する
- その速度を維持したまま慎重に追い抜く
自転車側にも義務がある
今回の改正は、車側だけに課されるものではない。追い抜かれる側の自転車にも義務が求められる。
・できるだけ道路の左側に寄って走行すること ・車が追い抜こうとしている際に意図的に中央に寄るなどの行為をしないこと
自転車側がこれらを守らず妨害に近い行為をした場合、「青切符」(軽微な違反に対して警察が交付する反則金の通知書)による反則金を課される恐れがある。
背景:自転車事故の増加と法整備の流れ
近年、自転車関連の交通事故や危険運転をめぐるトラブルが社会問題として注目されてきた。2024年には自転車の違反に「青切符」制度を導入する改正が成立し、2026年4月からの本格施行に合わせて今回の追い抜きルールも適用が始まる。これまで「追い抜き」はルールの対象として注目されにくかったが、今回の改正で車と自転車の双方に明確な義務が課されることになった。
まとめ:4月から変わるポイント
・車が自転車を追い抜く際は1メートルの間隔を目安に確保する ・間隔が取れない場合は時速20〜30キロに減速して通過する ・距離も速度も守らずに追い抜くと摘発の対象になる可能性がある ・自転車側も左側走行の義務があり、妨害行為には反則金が課される
出典検索キーワード:改正道路交通法 自転車 追い抜き 新ルール 2026年4月
筆者のコメント

4月からいよいよ始まる自転車追い抜きの新ルール、個人的には「やっと明文化されたか」という印象です。
これまでも「自転車の横をギリギリで爆速で抜いていく車」は普通に存在していたわけで、そういう運転が「特に違法ではなかった」という事実のほうが驚きかもしれません。
ただ、気になるのは「目安」という言葉が多用されている点です。1メートルも時速20〜30キロも、あくまで「目安」であって法律に数字の明記はないとのこと。つまり現場の判断に委ねられる部分が大きく、「これくらいなら大丈夫だろう」という解釈が横行しないかは少し心配です。
自転車側にも左側走行の義務が課されるのは理にかなっていますが、道路の真ん中をゆったり走る自転車を毎日見かける身としては、こちらの周知徹底も同じくらい重要だと思う次第です。
お互いがルールを守れば事故は減る、という至ってシンプルな話ではあるんですけどね。


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