またか・・・。
コロナ助成金不正受給事件——旅行会社代表ら再逮捕、総額6億5000万円か
2026年3月5日、警視庁久松署は詐欺容疑で、東京都中央区に本社を置く旅行会社「JCIT」の代表・坂川馨容疑者(56)と、その夫で同社役員の孟偉容疑者(53、中国籍)の2名を再逮捕した。同社は中国人向けの旅行業を営んでおり、2人は東京都世田谷区に居住していた。
事件の概要
今回の再逮捕容疑は、2022年1月から6月にかけて行われた雇用調整助成金(雇調金)の不正受給だ。警視庁の調べによると、当時の同社の従業員数は実際には10人未満だったにもかかわらず、60〜70人に休業手当を支払ったように申請し、国から約1億1000万円を受給したとされる。
今回は「再逮捕」であり、警視庁はすでに別の容疑で2人を逮捕していた。捜査当局は、2020年4月から2023年1月までの約3年間にわたり、同様の手口によって計約6億5000万円が不正に受給されたとみて捜査を進めている。不正受給した資金については、都内の自宅と本社ビルのローン返済に充てられた疑いがあるという。
雇用調整助成金とは
雇調金は、景気の悪化や自然災害などで事業活動が縮小した際に、従業員を解雇せず雇用を維持した事業主を支援するため、休業手当の一部を国が補助する制度だ。平時は支給要件が比較的厳格に設けられているが、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた2020年以降は特例措置として要件が大幅に緩和され、申請手続きも簡略化された。
こうした対応は、経営が急速に悪化した多くの事業者へ支援を迅速に届けることを目的としていた。しかし一方で、審査の簡略化が不正申請を容易にしたとの指摘が早い段階から出ており、本件以前にも全国各地でコロナ雇調金をめぐる詐欺事件が相次いで摘発されている。厚生労働省は不正受給への対応策を順次強化してきたが、申請件数の膨大さもあり、事後チェックの難しさは繰り返し指摘されてきた。
容疑者側の主張
2人はともに容疑を否認しており、「申請したのは事実だが、当時は不正と思っていなかった」と述べているとされる。コロナ禍の雇調金をめぐっては申請要件や手続きが短期間で繰り返し変更されたため、事業者が制度の適用範囲を正確に把握しきれなかったケースも指摘されており、こうした状況が容疑者側の主張の背景にある可能性がある。
一方、捜査当局は申請内容と実態の乖離が大きく、かつ長期間にわたって繰り返されていたとみており、双方の主張は現時点で大きく食い違っている。
事件の主な争点
故意性の有無 最大の争点は、不正受給に「故意」があったかどうかだ。容疑者側は不正との認識がなかったと主張しているが、捜査当局は実際の従業員数と申請内容の大幅な乖離が複数年にわたって継続していた点などから、計画的な詐欺行為とみている。刑事裁判においては、検察側が故意の存在を証拠に基づいて立証する責任を負う。
2名の役割と共謀の有無 代表と役員という立場の異なる2名が逮捕されているが、申請手続きを実際に誰が主導し、どの程度の意思疎通があったかは現時点では明らかにされていない。2人は夫婦として会社を共同経営していたとされており、それぞれの関与の程度と共謀の実態の解明が、公判における重要な課題となるとみられる。
制度設計と審査体制をめぐる議論 本件はコロナ禍に多発した雇調金の不正受給問題のひとつでもある。緊急時に支援を迅速に届けるための制度簡略化を評価する立場がある一方、その簡略化が不正の温床になったとする批判も根強く、議論は現在も続いている。本件の審理を通じて、行政側の申請審査や事後確認の仕組みが改めて論点に上がる可能性もある。
今後の見通し
捜査当局は引き続き2020年から2023年にかけての不正受給の全容解明を進める方針とみられる。2人は現在も容疑を否認しており、起訴・公判へと進んだ場合には、故意性の認定が裁判の核心となる見込みだ。
なお、逮捕はあくまでも容疑の段階であり、刑事裁判において有罪が確定するまでは無罪推定の原則が適用される。

このニュースを読んで、真っ先に頭をよぎったのは容疑者個人の事よりも、「やっぱりこうなったか」という感覚でした。割と前から問題視されてましたよね、不正受給。
コロナ禍に雇調金の不正受給が多発することは、制度が簡略化された2020年の時点から多くの専門家が警鐘を鳴らしていました。申請書類の確認を簡素化し、事後審査を前提とした運用に切り替えた判断は、苦しんでる中小事業者を早急に救うためのものだったので、その意図はよくわかります。でも結果として、一部の悪意ある申請者にとって「バレにくい抜け穴」が生まれてしまったのも事実だと思います。
今回の件で特に気になるのは、その規模と期間です。約3年間・総額6億5000万円という数字は、単発的な出来心や制度の誤解では到底説明がつきません。もしこれが事実であれば、正直に申請した事業者や、コロナ禍でも助成を受けられずに廃業した事業者との間に、あまりにも大きな不公平が生じていたことになります。
もちろん、容疑者は現時点で否認していますし、有罪かどうかは裁判所が判断することです。ただ、有罪・無罪とは別に、この事件が問いかけていることは残ります。緊急時に迅速さと厳格さをどう両立させるか——これは今後の感染症対策や災害支援の制度設計にも直結する問いなので、本件の審理を通じてその議論が深まってほしいと思っています。



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